特定非営利活動法人 地域情報モラルネットワーク 定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 地域情報モラルネットワーク(以下、モラルネットワークという。)という。
(事務所)
第2条 モラルネットワークは、宮城県仙台市内に事務所を置く。
(目的)
第3条 モラルネットワークは、インターネット社会における情報セキュリティ対策・情報倫理(モラル)の向上を目指し、地域の小中高、大学などの教育機関および地域の幼児・児童および保護者に対して、情報セキュリティ対策・情報モラル教育を促進、啓発、支援などに関する事業を行い、広く地域社会と共生、共存し、地域社会の安心安全を図り、情報セキュリティ対策・情報モラルの浸透に寄与することを目的とする。
第2章 目的及び事業
(特定非営利活動の種類及びその事業の種類)
第4条 モラルネットワークは、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第 2条別表の「社会教育の推進を図る活動」、「地域安全活動」および「情報化社会の発展を図る活動」の特定非営利活動を行い、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)地域幼児・児童および保護者への情報セキュリティ対策・情報モラル啓発事業
(2)地域小中高、大学などの教育機関と連携した情報セキュリティ対策・情報モラル教育推進事業
(3)地域住民および地域シニアへの情報セキュリティ対策・情報モラル啓蒙活動事業
(4)地域企業と連携した情報セキュリティ対策・情報モラル教育に関するサポート事業
(5)情報セキュリティ対策・情報モラル教育指導員育成事業
(6)情報セキュリティ対策・情報モラルに関する調査・研究事業
(7)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 モラルネットワークの会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、法という。)上の社員とする。
(1)正会員 モラルネットワークの目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 モラルネットワークの目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3)準会員 モラルネットワークの目的に賛同して入会した学生(高校生、大学生、それに準じる学生)
(入会)
第6条 モラルネットワークの会員になろうとするものは、モラルネットワークの活動目的に賛同するものでなければならない。
2 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。理事長は、入会を拒否する正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡したとき、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができ、総会に報告するものとする。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えられなければならない。
(1)会員がモラルネットワークの名誉を著しく傷つけたとき、モラルネットワークの目的に反する行為をしたとき、または、会員としてふさわしくないと判断されたとき。
(2)法令、又はモラルネットワークの定款等に違反したとき。
(会費等の不返還)
第11条 既に納入された会費及びその他の金品は、返還しない。
第4章 役員
第12条 モラルネットワークに次の役員を置く。
(種別、定数及び選任等)
(1)理事は、3人以上20人以内とする。
(2)監事は、1人以上2人以内とする。
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
3 理事及び監事は、正会員(団体にあたっては、その代表者、またはその委任を受けた者)の中から総会の議決により選任する。
4 理事長及び副理事長は理事会において互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はモラルネットワークの職員を兼ねることができない。
(職務)
第13条 理事長は、モラルネットワークを代表し、その業務を総理する。
第14条 監事は、次に掲げる職務を行うものとし、その執行にあたって必要なときは、2 副理事長は、理事長を補佐し、理事会の決定にもとづき、モラルネットワークの業務を処理し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、モラルネットワークの業務を執行する。
(監事)
いつでも理事に対して報告をもとめ、調査することができる。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)モラルネットワークの財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、モラルネットワークの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はモラルネットワークの財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 欠員の補充又は増員による任期途中からの役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任の役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、任期中であっても総会において出席者の3分の2以上の議決を得てこれを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で、報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第19条 モラルネットワークの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任、解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他運営に関する重要な事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的とする事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4号の規定により監事から招集があったとき。
(招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、総会を招集するにあたっては、会議を構成する正会員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会議の1週間前までに通知しなければならない。
3 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から45日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(定足数)
第24条 総会は正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(議決)
第26条 総会の議事は、この定款に定める場合を除き、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時には、議長の決するところによる。
2 総会における正会員の表決権は平等とする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
4 正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
(書面表決等)
第27条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、正会員は、第24条、前条第1項、次条第1項第2号及び第50条の規定の適用については会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が署名、捺印、しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5号の規定により、監事からの招集請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日か ら45日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書 面をもって、少なくとも会議の1週間前までに通知しなければならない。
(定足数)
第33条 理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会の議決事項は、この定款に定める場合を除き、理事会に出席した理事 の過半数をもって決し、可否同数の時には、議長の決するところによる。
2 理事会における理事の表決権は平等とする。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に 加わることができない。
4 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、理事全員 が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
(書面表決等)
第36条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、理事は、第33条、前条第1項及び次条第1項第2号の規定の適用については会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その 旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が 署名、捺印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思 表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、 次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 モラルネットワークの資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第39条 モラルネットワークの資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第40条 モラルネットワークの資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 モラルネットワークの会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第42条 モラルネットワークの会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第43条 モラルネットワークの事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益 費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 モラルネットワークの事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 モラルネットワークの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この定款の変更は、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、法第25条第3項による以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に関する事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第51条 モラルネットワークは、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
3分の2以上の承諾を得なければならない。
2 前項第1号の事由によりモラルネットワークが解散するときは、正会員総数の
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 モラルネットワークが解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経て、法第11条3項に掲げる者のうちから選定された者に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 モラルネットワークが合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条
モラルネットワークの公告は、モラルネットワークの掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを
定める。
附 則
1 この定款は、モラルネットワークの成立の日から施行する。
2 モラルネットワークの設立当初の役員は次に掲げる者とする。
代表理事 小島正美
常務理事 佐藤正子
理事 木村 清
理事 水戸良広
監事 山本泰子
3 モラルネットワークの設立当初の役員任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、
モラルネットワーク成立の日から平成22年6月30日までとする。
4 モラルネットワークの設立当初の事業計画、収支予算は、第33条の規定にかかわら
ず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 モラルネットワークの設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、モラル
ネットワーク成立の日から平成22年3月31日までとする。
附則
この定款は、仙台市長の認証のあった平成24年10月23日から施行する。
附則
この定款は、平成25年6月6日から施行する。
附則
この定款は、仙台市長の認証のあった日(平成26年11月7日)から施行する。